【相談事例】不倫の証拠となる身近なもの【離婚】
パートナーが不倫をしているかもしれない…
いやもう、かもしれない…ではなく、『不倫していることはほぼ間違いないだろう』と感じた時に役に立つお話です。
決定的な証拠がないから、とりあえずは静観することを選ぶ人もいると思います。
その場合、疑心暗鬼になってしまい、何かに付けて不倫を疑ってしまい、夫婦関係がギクシャクしてしまう原因になる可能性が高いです。
では、離婚しようと決心した場合はどうなのでしょうか?
離婚が認められる5つの条件
離婚しようとする場合、不倫している当事者が不倫を認めないと離婚することは難しいです。
「相手方が離婚に合意しているか」、そうでなければ「相手が拒否しても離婚しうる法定離婚事由があるか」、相手が拒否しても離婚しうる法定離婚事由は以下の5つです
- ❶配偶者に不貞な行為があったとき
- ❷ 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ❸ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- ❹ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ❺ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
何度も出てきますが、離婚を成立させたければ夫婦双方の合意によるものか、上記の5つの事由に当てはまらないといけません。
不倫だと「配偶者に不貞な行為があったとき」ということになります。
不倫を疑われた時に配偶者自身の口から「はい、私◯◯さんと不倫しています。」と申告があればいいのですが、なかなか不倫を認めないことが多いでしょう。
そうすると、もし離婚を成立させたければ、不倫された側が不倫の事実を証明しなければならないため、不倫している証拠が必要となります。
証拠を用意できれば離婚することは可能ですし、不倫をしたパートナーや不倫相手に対して慰謝料を請求することも可能です。
不倫の事実の証明となる証拠
- 写真
- メール
- 手帳、スケジュール帳
- 手紙、メモ
- 録音テープ
- ETCの記録
- 領収書類
- 第三者の証言
- あなたの日記やメモ
上記のようなものが証拠となります。
2人でラブホテルに入る写真や、抱き合っている写真などがあれば、かなり決定的な証拠となる可能性は高いでしょう。しかしながら、探偵事務所や興信所に依頼でもしない限り、なかなか決定的な写真を撮ることは難しいと思います。
ETCの記録や領収書類などといったものも中には証拠として不十分と判断されるものもあります。しかし、それはあくまで単独で見た場合であり、複数の組み合わせで強い証拠となる場合もありますのでできる限り証拠となり得るものは集めておきましょう。意外なものが不倫の証拠として決定打となることもあります。
不倫の証拠となる身近なもの
それはLINEの履歴です。
LINEの履歴には不倫相手との会話や密会のスケジュール、決定的な証拠となる写真が残っている可能性があります。
見つけてしまった瞬間はショッキングであることに間違いないですが、気をしっかり持って証拠を確保しましょう。
しかし、スマホからLINEの履歴を持ち出すには問題があります。
冷静な方ならすでにお気づきだと思いますが、スマホにはロックがかかっておりパスワードを知らなければロック解除できません。
仮にロック解除できたとして、「他人のスマホの画面ロックを許可なく外して勝手にデータを持ち出すことは犯罪ではないのか?勝手に持ち出したデータは証拠として認めてもらえるのか?」と不安を覚える方も多いと思います。
それについてどうなのか?小原先生に聞いてみました。
他人のスマホから許可なく取得したデータについて
離婚について弁護士に話を持っていく時に旦那と浮気相手のLINEの履歴を提出した。
しかしそのLINEの履歴はパスワードの入力して勝手にスマホの画面のロックを解除して手に入れたものだった。これは浮気の証拠として認められるのか?そして、法的に問題はないのか?
例えば離婚の調停とか裁判の証拠として利用しても問題なく浮気の証拠として認められます。
「無断でロック解除して取ってきたものだから浮気の証拠として認めません」なんてことはないです。
法的にはどういう経路でLINEの履歴を入手したにせよ、そこに存在するデータが間違いなく浮気の事実を突きつける事実であることは明らかですので、それは証拠として通用します。
一方で、「旦那のスマホを勝手にのぞいて、ロックを解除してデータを取り出した」という行為は『プライバシーの侵害』ということになります。その行為自体が犯罪になるわけではなく、警察に逮捕されるなんてこともないので安心してください。
問題になるとすると民事裁判で『プライバシーの侵害』にあたるということで、相手方から損害賠償請求をされてしまうというリスクはあります。
安心していただきたいのは、個人間のトラブルにおいて、裁判所が『プライバシーの侵害』にあたると認めた場合でも賠償額は10万円から、多くても数10万円という額に収まることになりますので、結局離婚することで発生する慰謝料や財産分与で入るお金で充分まかなえることになります。
さらに言えば、『プライバシーの侵害』の損害賠償の金額が低いということもあり、訴える労力を考えると相手側が損害賠償の裁判を起こさないというケースが多いです。
「裁判を起こしたとしても大したお金にもならないからやるだけ無駄だよ」と相手側の弁護士みずからが進言することも多いです。
まとめ
- データは勝手に持ち出したものでも浮気の証拠として認められる
- データを勝手に持ち出したからといって犯罪にはならない
- 『プライバシーの侵害』で民事で損害賠償請求される可能性はあるが賠償額は少額