児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられないひとり一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当である。

子どもが3歳になってから5年以上受給している世帯は、2008年4月から最大で半額まで減額されることが決定したが、事実上凍結状態である。

2003年には母子家庭の母に対する手当が5年後から減少する改正がなされ、母子家庭に対する施策は中心を児童扶養手当から母の就労・自立の促進を目指している。

2010年8月からは父子家庭も支給の対象になった。

支給対象児童

児童扶養手当に該当する要件

  • 父母が離婚した
  • 父又は母が死亡した
  • 父又は母が一定程度の障害の状態にある
  • 父又は母が生死不明である
  • その他これに準じるもの

    • 父又は母に遺棄されている児童
    • 父又は母が一年以上拘禁されている児童
    • 母が未婚のまま懐胎した児童
    • 孤児など

児童扶養手当に該当しなくなる要件

  • 日本国内に住所がない
  • 父や母の死亡に伴う年金・労災などを受給できるとき
  • 父又は母の年金の加算対象になっているとき
  • 里親に委託されているとき
  • 請求者ではない、父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害の場合を除く)

 (例)請求者は母だが、父と生計を同じくしている。

  • 父または母が再婚し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されているとき。
  • 請求者が暴力団員である場合。
  • 児童が少年院、少年鑑別所、少年刑務所等の施設に収容されているとき。

なお、児童扶養手当で言う結婚には、法律上の届を出さずに、実態として婚姻同様の生活を行なっている場合(いわゆる事実婚)を含む。

手当の支給に関する注意事項

  • 手当を受けようとする者が住む市区町村に請求することによって支給が開始される
  • 児童が別の市区町村に居住していてもかまわない
  • 離婚届など住民票上の手続きだけでは支給されず、別に児童扶養手当に関する手続きを行なう必要がある
  • 手当の受給資格があるかどうかは、都道府県または市が審査を行ない、支給の可否を決定する

手当の支給時期等

  • 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に2ヶ月分ずつまとめて支給
  • 支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座への振り込みによって行なわれる
  • 児童の数が増減したときには届け出をする必要がある
  • 年に1回8月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要がある
  • 参考:平成31年3月より児童扶養手当の支給月が変わります

手当を受ける者

  • 手当を受けるのは、前節に該当する児童を監護する、児童の母
  • 母がないか、もしくは母が監護しない場合は、当該児童を養育する(児童と同居し生計を維持する)者が手当を受ける
  • 手当を受けようとする者が下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されない

    • 日本国内に住所がないとき
    • 何らかの年金を受給できるとき

手当の額

手当は、基本の額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から決定され、基本の額は毎年改定される。

  • 児童が1人 – 月額4万2000円
  • 児童が2人 – 月額4万7000円
  • 児童が3人 – 月額5万0000円
  • 以後 – 児童が1人増えるごとに月額3000円追加

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。