特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度もしくは中度の障害(軽度障害は除く)のある児童の福祉の増進を図ることを目的に、重度もしくは中度障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
- 目的
- 精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています
- 支給要件
- 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます
- 支給月額(令和2年4月~適用)
- 1級 52,500円
- 2級 34,970円
- 支払時期
- 特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
- 所得制限
- 受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。